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GLOSSARY
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手付金

不動産売買において、手付金という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
不動産の取引は高額な契約になりますので、通常は手付金や中間金、残代金という形で分割にて支払いをしています。
手付金は売買契約を締結した時に支払われる金銭のことで、最終的に代金全額を支払うまえに売買代金の一部として収めるものです。

手付金の性質には大きく分けると三つあり、契約の成立を証するための証約手付、契約の相手方が契約の履行に着手するまでの間、解除権を留保して、手付放棄や手付倍返しで解除することができるという意味合いで支払う解約手付、売主、又は買主に債務不履行があったとき、損害賠償とは別に没収できる違約手付があります。

違約手付は個別の不動産売買契約によって異なった意味合いで取り扱われますが、一般的には売買契約書を作成して契約を行うため、解約手付けとして扱われることが多いようです。
なお、違約金や損害賠償の予定額は別途条項で定められていることがほとんどです。
当事者間で手付金の性格を決めない場合には、民法の規定により、解約手付とされます。
解約手付の場合、一般的には売買代金の10%程度(20%が上限)といわれていますが、双方が納得すればそれ以下でも問題はありません。
未完成物件の売買取引の場合には、5%とすることもあるようですが、その場合には残代金を支払う前に中間金を支払うこともあります。

しかし、買主が急な転勤などで購入を断念する、もしくは売主が倒産するなどの事情でどちらかが解約する場合には、手付金の金額に合わせて、相手方に支払をする必要がありますので、しっかり確認をするようにしましょう。
この支払は原則、契約日当日となっていますので、金額や支払予定日を確認して、きちんとそれまでに現金が工面できるかどうかを調べておかなければなりません。
支払い方法は現金手渡しの場合も振り込みもありますが、振り込む場合には当日に着金ができるように、当日の早い時間帯か前日中に日付指定で振り込むようにしておいたほうがよいでしょう。
また、振込みをした用紙も持参しておくと、入金がスムーズに確認できますので安心です。
現金手渡しの場合には、きちんと額面がそろっているか予め確認しておくように致しましょう。

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