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GLOSSARY
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不動産取得税

不動産取得税は地方税であり、都道府県から課税される税金です。取得した家屋や土地に対して税金を課税する、取得した時1回限りの税金になっています。つまり名義などを動かさなければ、何度も課税されることはありません。
この税金は固定資産税とも密接な関係があり、課税に使用される基本的な数字は、固定資産の評価を基にして計算されます。すなわち、市町村役場が保管する固定資産課税台帳に基づいて、都道府県税事務所が課税していくという流れになっています。ただし、例外として「相続」をした場合は非課税となります。また、社会福祉法人や宗教法人等が一定の用途に使用する場合で、非課税の用途、目的に合致した場合には、申告により非課税となる可能性もありますが、条件が複雑な場合もあることから、あらかじめ課税元となる都道府県税事務所に対して、確認をしておくことが望ましいでしょう。ただし、営利目的で取得した場合(たとえば駐車場で駐車料金を得るような場合など)は、課税対象となる場合もあり得ます。

この不動産取得税では、住宅用土地の上に住宅を建築あるいは中古住宅もセットで購入した場合には、一定の要件を満たせば減額する措置も設けられています。この軽減の目的は、住宅やその関係する土地の取得をしやすくするということが挙げられます。なお、この不動産取得税には、土地の中でも固定資産の評価が低い農地などが該当する場合がありますが、固定資産評価額が低いために、一定額まで達さない評価額の土地の場合には、税金を課税しないことになっています。建物などでも同様に非課税のルールが設けられていますが、持ち分などを分けて取得するようにしていくことで、不動産取得税が非課税となることがございます。

この取得に関しては、一般的に法務局での土地や建物の登記を動かすことにより取得したと見なしていますが、未登記であっても所有者が変わったことは市町村役場に届け出ないといけませんので、そこで移転、つまり誰がどのような家屋や土地を取得したかの事実は分かります。そのため、取得したことを行政が見逃すことはないということです。
また、建物における固定資産評価額は、新築の場合は固定資産評価額が決まっていないため、市町村役場あるいは都道府県職員が現地を確認して図面と現地とを確認し、固定資産評価額を決定して課税するということになっています。

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