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GLOSSARY
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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子または孫に対

して生前に財産を贈与した場合に選択できる税制です。
この場合、20歳以上の子または孫は推定相続人である必要があります。推定相続人とは、現状のままで相続が開始した場合に、相続権のあるであろうという人を指します。

この制度を取ると、2,500万円までの特別控除があり、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。

また、2,500万円を超えた場合については、超えた額に一律20パーセントの贈与税が課税されます。相続時精算課税を選択した場合の相続税は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった際に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の金額と相続や遺贈などにより得た財産の金額とを合計した金額を相続税額から、それまでに納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

この場合、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
さらにその際に、相続財産と合算する贈与財産の金額は、贈与時の金額とされています。贈与の金額や回数には制限はありません。相続時精算課税制度を選択すると、この制度で受けた財産に関しては、その年分以降すべてこの制度が適用されます。

相続時精算課税制度を選択した場合、その最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに納税地の税務署に相続時精算課税選択届出書と贈与を受ける者の戸籍謄本と一定の書類を贈与税の申告書と共に提出しなければなりません。
この期間を過ぎた場合は、相続時精算課税の適用を受けることが出来ないので注意が必要です。

相続時精算課税制度のメリットは、先に述べたとおり2,500万円まで贈与税がかからないという点でしょう。その他にも、収益を生む物件などの場合は、贈与後の収益が贈与を受ける人のものになるため、贈与者の節税対策になります。


相続時精算課税制度のデメリットに関しては、贈与の相手が直系の親族間に限られてしまうことで贈与対象が狭まり、年齢の縛りもあるため限られた範囲で贈与をしなければいけないことと、一度相続時精算課税制度を選択するとその選択に係る贈与者からは暦年課税に戻せないという点にあります。

しかし平成27年の改正により制度自体が複雑化したため、メリット・デメリットや、どのようなケースで活用すべきなのかの判断が難しく、利用者が伸び悩んでいるのも事実です。

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