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GLOSSARY
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境界の明示

境界の明示とは、隣接する土地との境をはっきりさせることをいいます。売主は売買契約の際に、買主へ境界を明示することが義務となります。境界の明示を行わなければ、不動産売買の際に買主がトラブルに巻き込まれることがあります。土地の所有者が変わった瞬間に、これまでは問題になっていなかった境界に関しても、トラブルになることがありますので、買主は、購入の際にしっかりと契約内容を確認しておくことが大切です。売主は売買後に買主と隣地の所有者間に問題が発生しないよう、境界を明示して契約を締結することが義務となります。隣地の所有者と境界を確認することの他にも、そもそも表記されている土地面積が正確かという点も確認をする必要があります。特に公募取引の場合、測量図が古く、契約後に実測してみると販売時の表記よりも狭かったということもありますので、事前に実測値を把握することで、売主と買主間でのトラブルを防ぐことができます。

(境界の明示義務に違反すると)

民法415条により、境界の明示を行わず土地を売却すると、債務不履行となり損害賠償責任が売主に発生する場合があります。

境界がはっきりわかるようなブロックや塀がない場合でも、境界の明示のために境界杭やポイントを修復する必要はありません。境界杭やポイントがある場合でも、トラブルになることは想定されます。境界を確定させるには、土地家屋調査士などの有資格者により土地の所有者と隣屑者立会いのもと測量して確定します。その際、口頭だけではなく、筆界確認書を作成する必要があります。筆界確認書は、土地家屋調査士が作成し実印を押して、印鑑証明書も同時に発行し互いに1部ずつ保管します。印鑑証明書がない場合、実印の確認が取れないため認印という判断がとられることもあり、契約を強固なものとするために忘れずに発行しなければなりません。売主との媒介契約によって、土地を販売する媒介業者は買主から境界の明示を求められない場合でも、境界の明示を必ず行う必要があります。境界杭や明確な境界が分からない場合、買主の損害が発生しないよう売主から土地の境界の説明を受け確認します。境界が明確にわからない場合は、土地家屋調査士に依頼し、売主と隣地の所有者立会いのもとあらかじめ調査を行い、買主に境界を明示できるような状態にしておくことが好ましいです。

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