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GLOSSARY
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公道・私道

普段道路と総称していますので日常の生活の中で意識することは少ないかもしれませんが、道路には公道と私道があります。
公道は、そのままですが公の道です。一般的には、国道○○号線や県道などと呼ばれているところになります。公道は、国や自治体が管理し、修理なども国や自治体主導で行われます。
私道とは、基本的に個人や法人が所有する土地です。公道に面していない場所に、建物等を立てる場合は、私道が必要となります。建築基準法では、私道・公道関係なく道路とは幅員4メートル以上のものとなっており、さらに建物の敷地は道路に2メートル以上接している必要があることが明記されています。

私道にはいくつかのメリットがあります。例えば、私道に電柱が建つ場合は土地の使用料が所有者には支払われます。
また、建築基準法で定められたもの以外に関しては所有者が通行料や承諾料を請求することもでき、わずかではありますが、収入を得ることが出来るのは事実です。

さらに、税制面でもメリットがあります。私道は、個人や法人が所有する土地なので固定資産です。その為、固定資産税を支払う必要があります。
しかし、日常的に多くの人に利用されていることが認められれば、固定資産税や都市計画税が非課税となる場合や、相続税も通常の金額よりは低く算出されることがありことがあります。

一方で、私道にはデメリットもあります。まず、維持管理費です。
助成金などの制度(道路舗装工事や道路排水工事などの助成)もありますが、公道と違い維持管理費は所有者の負担となります。

もし、道路の陥没などによって事故が発生してしまうと所有者の責任を問われる可能性もあります。所有者は、常に道路の状況を確認しながら、修繕をする必要が生まれます。

私道は、どうしても私有地のイメージが強いため、道路にモノを置いたり自動車やバイクを駐車し道を狭める等の行為もあり他の利用者の迷惑となるケースもあります。

また、一般的にこうした管理面でのデメリットが多いため、公道に面していた方が不動産価格も高くなるケースが多いです。

なお、私道を公道にすることも選択肢としてはありますが、敷地所有者全員の同意や、抵当権などの関係もあり時間や労力と共に、移管するための費用も掛かってくるので現実的には難しい場合が多いです。
その場合、寄付という選択肢もありますが、各自治体などによって、道路の形状や、登記関連など諸条件が設定されているケースもあるので、事前に確認することが必要となります。

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