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売渡承諾書

売渡承諾書とは、不動産売買において売主が、購入の意思を示した買主または媒介業者に売却の意思があることを明示する書面です。売買契約を進める流れの中では、買主から買付証明書の提出があってからの交付となります。売渡承諾書を発行することにより、媒介業者が交渉をより円滑に行えるようになります。書面を発行し、売主と買主間で書面を取り交わすと法的効力が生まれると思われがちですが、売渡承諾書を発行しても売買契約が成立したわけではありません。当然、契約が締結していないので撤回することも可能です。また、買付証明書のみの取り交わしで、売渡承諾書の取り交わしがない場合でも売買契約の交渉を進めることは可能です。売る意思があることを示すことが主目的の書面となります。

売渡承諾書に記載すべき事項としては下記になります。

・売主の氏名、住所

・買主の氏名、住所

・承諾の発効日、有効期間

・買主に売り渡すという意思がある旨

・土地の情報(所在地、地目、地積)

・建物の情報(所在地、家屋番号、床面積、構造)

・売り渡し条件(販売予定の金額、引き渡す時期)

・双方の捺印

売渡承諾書はその性質上、売主と優先的に交渉しているということを、買主が第三者に対して証明する目的で用いられることもあります。

なお、法的効力がないからと安心してはいけません。それは、売主から見ると損害賠償を求められる、買主から見ると損害賠償を求めることができる書類だからです。売主は買付証明書と売渡承諾書を取り交わし交渉を進めていく中で、信義則上の義務を負います。信義則の義務には、配慮義務・説明義務・誠実交渉義務などがあります。配慮義務とは、交渉中に相手の人格や財産に損害を与えないようにすること。説明義務とは、売買契約の交渉において売主が不利となるような物件の情報についても買主や媒介業者に積極的に知らせる義務。誠実交渉義務とは、売買契約に前向きに検討し契約の成立に努めることを言います。この義務に違反した場合は、損害賠償の請求が可能となります。買付証明を提出し、売渡承諾も取り交わし、購入に向け金融ローンの申請をかけ、スケジュールを決めて契約締結に向けて活動している買主に、急遽、売主が拒否の姿勢を示すと買主にとっては大きな損失となります。その損失に対しては、損害賠償の請求ができることになります。

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