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GLOSSARY
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手付金等の保全措置

手付金等の保全措置とは、買主が売主である宅地建物取引業者に支払った手付金等について、売主の倒産その他の事情により物件の引渡しを受けることができなくなった場合に、買主の損害を防止するために講じられる措置です。

買主が宅地建物取引業者から宅地または建物を購入する場合、物件の引渡しを受ける前に、手付金、中間金、内金その他の名目で売買代金の一部を支払うことがあります。これらを「手付金等」といいます。

不動産売買契約締結後、売主である宅地建物取引業者が倒産するなどして、物件の引渡しができなくなった場合、買主が既に支払った手付金等が返還されず、損害を被るおそれがあります。このため、宅地建物取引業法では、一定の場合に宅地建物取引業者に対して手付金等の保全措置を講じることを義務付けています。

具体的には、次の場合に手付金等の保全措置を講じる必要があります。

1.物件が完成する前の売買の場合
手付金等の額が、売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合。

2.物件が完成した後の売買の場合
手付金等の額が、売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合。

(宅地建物取引業法第41条、第41条の2)

ただし、手付金等の額が上記の基準以下である場合や、買主への所有権移転登記がされた場合など、法令に定める一定の場合には、保全措置を講じる必要はありません。

宅地建物取引業者が売主となり、買主が宅地建物取引業者以外の場合において、一定額を超える手付金等を支払うときは、売主である宅地建物取引業者は、講じる保全措置の内容について買主に説明する必要があります。また、保全措置を講じた場合には、その内容を証する書面等が交付されます。

なお、保全措置の対象となる手付金等については、売主である宅地建物取引業者が契約締結後から物件の引渡しまでの間に受領する金銭が対象となります。

買主は、保全措置の内容および交付された書面等を確認し、物件の引渡しを受けるまで大切に保管してください。

手付金等の保全措置の方法としては以下の3つの措置があります。

① 保証措置
銀行その他の金融機関等との間で、保証委託契約を締結する方法です。

② 保険措置
保険事業者との間で、保証保険契約を締結する方法です。

③ 保管措置
宅地建物取引業者と、全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会その他の指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を締結する方法です。

なお、保証措置および保険措置については、売買の対象となる物件が完成している場合、未完成の場合のいずれについても利用することができます。
一方、保管措置については、売買の対象となる物件が完成していることが条件となります。

また、手付金等の保全措置を講じた場合であっても、宅地建物取引業者が売主となり、買主が宅地建物取引業者以外の場合には、売買代金の20%を超える額の手付金等を受領することはできません。

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